第2章 人事行政機関
1 人事委員会
憲法により公務員の種類に応じて、次の4つの人事行政機関が設置されている。 ・人事委員会(Public Service Commission) ・教育職人事委員会(Education Service Commission) ・警察民間防衛職人事委員会(Police and Civil Defense Services Commission) ・法務職人事委員会(Legal Service Commission) 本報告書では、文民を所管する人事委員会について記述し、他の委員会については割愛する。なお、人事委員会法(Public Service Commission Act)が、人事委員会の調査権限、委員の身分保障等について定めている。 (1)構成 ・1名の委員長と5名以上14名以下の委員で構成。 ・委員長及び委員は首相の助言に基づき大統領が任命する。大統領が首相の助言に同意できないときは自ら任命でき、また、いったん任命した後であっても任命の取り消しができる。 ・首相の助言に基づき、大統領は委員の中から1人以上の副委員長を任命することができる。 ・委員の任期は5年で、再任を妨げない。委員長を除く委員は、5年以下3年以上の任期で任命されることがある。 ・1995年の時点では委員長1名、副委員長1名、委員9名(うち女性1人)の計11名で委員会を構成(1996年7月現在では委員は8名で、計10名で構成)。 (2)委員の資格要件 ・委員長はシンガポール市民でなければならない。実際には委員の全員がシンガポール市民となっている。 ・委員は他の公職に就くことができない。 ・会社法以外の法律により設立されている企業(政府特殊法人など)の職員であってはいけない。 ・国会議員又は議員候補者であってはいけない。 ・労働組合の委員であってはいけない。 ・政治団体の職員であってはいけない。 (3)委員の身分保障
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