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第2章 人事行政機関

 

1 人事委員会

憲法により公務員の種類に応じて、次の4つの人事行政機関が設置されている。
・人事委員会(Public Service Commission)
・教育職人事委員会(Education Service Commission)
・警察民間防衛職人事委員会(Police and Civil Defense Services Commission)
・法務職人事委員会(Legal Service Commission)
本報告書では、文民を所管する人事委員会について記述し、他の委員会については割愛する。なお、人事委員会法(Public Service Commission Act)が、人事委員会の調査権限、委員の身分保障等について定めている。

 

(1)構成
・1名の委員長と5名以上14名以下の委員で構成。
・委員長及び委員は首相の助言に基づき大統領が任命する。大統領が首相の助言に同意できないときは自ら任命でき、また、いったん任命した後であっても任命の取り消しができる。
・首相の助言に基づき、大統領は委員の中から1人以上の副委員長を任命することができる。
・委員の任期は5年で、再任を妨げない。委員長を除く委員は、5年以下3年以上の任期で任命されることがある。
・1995年の時点では委員長1名、副委員長1名、委員9名(うち女性1人)の計11名で委員会を構成(1996年7月現在では委員は8名で、計10名で構成)。

 

(2)委員の資格要件
・委員長はシンガポール市民でなければならない。実際には委員の全員がシンガポール市民となっている。
・委員は他の公職に就くことができない。
・会社法以外の法律により設立されている企業(政府特殊法人など)の職員であってはいけない。
・国会議員又は議員候補者であってはいけない。
・労働組合の委員であってはいけない。
・政治団体の職員であってはいけない。

 

(3)委員の身分保障

 

 

 

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